不動産と増税
仕事上不動産業関係の関わりがあるので、今回は増税と不動産売買について書いてみます。
来年2014年(平成26年)の4月から、消費税が5%から8%に増税されます。消費税増税で特に大きな影響を受けるのは金額の大きい買い物。
例)不動産(住居住宅、投資用物件等)、自動車、結婚式など
この中で、不動産の新築住宅の場合、
・9月30日までに契約すると、引渡しが来年の4月を過ぎても消費税は5%
・10月1日以降に契約すると、引渡しが4月を過ぎると消費税は8%
という境界があり、タイミングによって総額が大きく変わることになります。
ちなみに、10月以降に契約しても、4月より前に引渡しが行われれば消費税は5%のままとなります。
しかし、住宅の売買には契約にまつわる様々な手続きがあり、契約してすぐ引渡し・入居、というわけにはいきませんので、早めの検討が必要です。
さらに増税前が絶対お得かというと、そうとは限りません。それは2014年4月以降は住宅ローン減税の拡充、給付金支給等の補助があるためです。駆け込み需要の加熱や増税後の落ち込みを防ぐためにバランスをとっている形です。不動産の価格や年収などによって条件が変わってきますので、不動産屋によく相談して、納得して住宅購入をして頂きたいと思います。
残念ながら手数料無料等で過剰に釣ったり、意中の物件に他の人の買い付けがあると偽り購入を煽ったり、物件・物件でライフプラン等のユーザー視点になってくれない不動産会社もごく一部ですがあります。
(ましてや電柱やカラーコーンの広告は不動産の業法違反、問題外です)
金額やお得感にこだわらず、しっかり相談を聞いてくれる質の高い不動産屋を選んで下さい。
※同様に、2015年(平成27年)10月1日からは消費税は10%となり、3月31日が同様の境界となります。